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居宅介護支援
介護予防支援とは
自宅での自立した生活を援助することを言います。
※ケアプランがないと介護保険サービスを利用できません。
Service
利用できるサービス
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
ケアプランは要介護者一人ひとりの状況から判断して作成します。居宅・施設・介護予防それぞれのサービス計画を作成します。また、居宅と施設は要介護者を対象とし、 介護予防に関しては要支援者が対象です。
関係機関との連絡調整
ケアプランを作成するためには関係機関との連携や調整が必要になります。 アセスメントを行い利用者や要支援者が無理なくケアプランを実行するために正しい情報が必要です。 必要とされる介護を希望通りに受けることを可能にするために、 原案となるケアプランを作成し関係機関と情報の共有をして利用者と要支援者が設定したケアプランを実行できるように調整を行います。
Care plan
ケアプランは以下の流れで作成されます
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- 1アセスメント
- ケアマネージャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題の分析をします。
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- 2話し合い
- ケアマネージャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。
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- 3ケアプラン作成
- 課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
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- 4介護サービス利用スタート
- サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。
※要支援の方のケアプランは地域包括支援センターから委託を受けて作成します。
要介護認定を受けられた利用者様から相談に応じて、利用者ご自身のご希望や心身の状態、又ご家族の要望にあったサービスが利用できるようにお助けします。
- 介護サービス利用のご相談・アドバイス
在宅サービス、施設サービス、福祉用具購入、住宅改修他 - 要介護認定、更新申請の手続きの代行
- ケアプランの作成、見直し
- 介護サービス提供事業者との連絡調整
- 介護保健施設への紹介
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、ショートステイ他 - 予防支援事業・地域包括支援センターの委託
Care recipients
ご利用対象者
対象者 |
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居宅介護支援は要介護認定で要介護1から5の認定を受けた方を利用対象としています。 介護予防支援は要支援1• 2の方が対象です。 |
Care charges
ご利用料金
事業所が法律の規定に基づき介護保険からサー ビス利用料金に相当する給付を受領する場合、利用者の自己負担はありません。 介護保険で全額が支払われます。ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。
ご利用をご検討の場合やご不明点などお気軽にお問い合わせください。
ケアプランいろはぷらす
〒 660-0812 兵庫県尼崎市今福1丁目1番29号 抗瀬団地29号棟 105号室
【居宅介護支援】 事業所番号 2873013847
06-4950-6469
06-4950-6470
【サービス提供地域】
兵庫県尼崎市
【営業日及び営業時間】
月曜日~金曜日 午前9時00分から午後18時00分