移動支援事業
とは
移動支援事業とは障害者総合支援法に基づくサービスの1つで国の事業ではなく、地域の実情に合わせて実施できるよう、市町村 / 地域生活支援事業の中に位置付けられています。屋外での移動が困難な障害者等(重度訪問介護、同行援護及び重度障害者等包括支援の受給者は除く)に対して外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活や社会参加のお手伝いをさせて頂くことを目的としたサービスです。
利用できるサービス
移動支援
屋外の移動が困難な障害のある方が、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出に必要な移動の支援を行います。
【実施方法】
〇個別支援型
〇グループ支援型
・ 複数の障害者等への 同時支援
・ 屋外でのグループワーク、同一目的
・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
〇 車両移送型
〇福祉バス等車両の巡回による送迎支援
※具体的な取扱いは各市町村の判断となります。
こんな時は移動支援サービスをご利用ください
区役所に用事があるので行きたい
映画・イベント等に行きたい
買い物に行きたい
スポーツ観戦に行きたい
家族が外出に付き添えない
社会生活上必要な目的のある外出や余暇活動について利用できます。
※ただし、通所・通勤・通学などには利用できません。
※「ケアステーションいろは」は主に個別支援型に対応しています。
ご利用対象者
対象者 |
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尼崎市及び各市町村が障害者(児)等であって外出時に移動の支援が必要と認めた方で「障害福祉サービス受給者証兼地域生活支援受給者証」の交付を受けた方が対象となります。 |
ご利用料金
移動支援事業に関するご利用料金は、市町村によりサービス単価が違うので、一律に利用料は決まっていませんが、サービス利用料の1割が利用者負担となります。ただし、世帯ごとの所得区分に応じて市町村長が定める上限額があり、上限額を超えた部分については事業者が移動支援費として市町村に請求することとなっています。
※2名のヘルパーによりサービスを提供する必要があると判断される場合には、通常利用料金の2倍の料金をいただきます。
※利用者の出身世帯が他の市町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることがありますので、あらかじめ事業者までご連絡ください。
※生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯の自己負担額は0円
交通費や入場料等について本人とヘルパーの交通費や、(例)美術館・博物館などに行った場合の入場料など外出の際にかかる費用は利用者の実費負担となるため注意が必要
※自治体によってはヘルパーの食事代も利用者負担、もしくは一定額以上を利用者負担とするケースもある。
移動支援(地域生活支援事業)の
申請方法・ご利用までの流れ
ご利用をご検討の場合やご不明点などお気軽にお問い合わせください。
ケアステーションいろは
〒660-0812 兵庫県尼崎市今福1丁目1番29号杭瀬団地29号105号室
【移動支援】 事業所番号 2863002131 尼崎市
事業所番号 2863308822 伊丹市
06-4950-7462
06-4950-7463
【サービス提供地域】
兵庫県尼崎市・伊丹市
【営業日及び営業時間】
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後 18時00分
※1月1日〜1月3日までは除く。
営業日及び営業時間以外については、その都度相談によりサービスの提供するものとする。