訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。要支援者、要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に「身体介護」や「生活援助」の必要なサービスを行い、利用者の生活や心身を’’自立支援、重度化防止’’の観点から支えご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
Comprehensive daily life support
介護予防
日常生活総合支援とは
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市町村が中心となって地域全体で介護予防や生活支援を行う事業です。高齢者の身体機能の維持、向上だけではなく、高齢者自身が地域や家庭の中で何らかの役割を担いながら自己能力を最大限に活かし生活することも目的としています。また、要支援者だけではなく、要支援状態になるおそれがある高齢者も対象とし、介護予防や生活支援を切れ目なく提供できることが特徴です。
利用できるサービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
ご利用対象者
事業の種類 | 対象者 |
---|---|
訪問介護 | 要介護1〜5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方。このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1〜5)と認定された方」(65歳以上のすべての高齢者)あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする 40〜64歳の方」です。 |
介護予防・日常生活総合支援 | 要支援(1〜2)の方で「基本チェックリスト」で事業対象者と判断された方は介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります ※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。 |
空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
相談枠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
詳しくは、お電話でお気軽にお問い合わせください。
ご利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
※医療・介護一活法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割または3割負担となります。(介護予防・日常生活総合支援も同様です)
要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護
一回あたりの所要時間 | 基本利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
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20分未満 | 1,744円 | 175円 | 350円 | 525円 |
20分以上30分未満 | 2,610円 | 261円 | 522円 | 783円 |
30分以上60分未満 | 4,140円 | 414円 | 828円 | 1,242円 |
60分以上90分未満 | 6,066円 | 607円 | 1,214円 | 1,821円 |
生活援助
1回あたりの所要時間 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
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20分以上45分未満 | 1,915円 | 192円 | 384円 | 576円 |
45分以上 | 2,354円 | 236円 | 472円 | 708円 |
- 初回加算 200 单位 / 月
- 緊急時訪問介護加算 100 单位 / 月
- 訪問介護生活機能向上連携加算 100 单位 / 月
- 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき 所定単位×224/ 1000
- 高齢者虐待防止措置未実施減算
加算割合 | |
以下の対策等を講じていない場合に減算が適用となります。 1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と 職員への周知 2)虐待防止のための指針の整備 3)虐待防止のための研修の定期的な実施 4)虐待防止のための担当者の配置 | 所定単位×-1/100 |
介護予防・日常生活総合支援
要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
標準型サービス料金表
週1回程度 | 1,132円/月 |
---|---|
週2回程度 | 2,261円/月 |
週3回以上 | 3,588円/月 |
専門型サービス料金表
週1回程度 | 1,258円/月 |
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週2回程度 | 2,513円/月 |
週3回以上 | 3,987円/月 |
※週3回以上のご利用は要支援2の場合のみです。
- 初回加算 160 单位 / 月 (標準型) ・200 单位 / 月(専門型)
- 緊急時訪問介護加算 100 单位 / 月
- 訪問介護生活機能向上連携加算 100 单位 / 月
- 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき 所定単位×224 / 1000
- 高齢者虐待防止措置未実施減算
加算割合 | |
以下の対策等を講じていない場合に減算が適用となります。 1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と 職員への周知 2)虐待防止のための指針の整備 3)虐待防止のための研修の定期的な実施 4)虐待防止のための担当者の配置 | 要支援1・2(週1回程度):-11単位 要支援1・2(週2回程度):-21単位 要支援2(週2回程度):-34単位 |
- 表示はすべて税込み価格です。
- 介護報酬の計算は「サービス1回につき〇円」と定められているわけではなく、「単位」というものを元にして計算します。通常、1単位あたりの単価は10円ですが、1単位をいくらにするかは、地域ごとに、またサービスの種類によって定められています。尼崎市に所在する訪問介護の事業所は1単位10.70円と定められています。(尼崎市地域区分5級地)
- 介護報酬料金=单位数×10.70円(1円以下の端数切捨て)
- 要支援1・2の方も同様である。
- 上記金額は平常時(午前8時〜午後6時)での料金表です。
- 平常時の時間帯以外の時間帯のサービスを行う場合は、基本料金に対して、時間外早朝(午前6時〜午前8時)・夜間(午後6時〜午後10時)帯は25%増し、深夜(午前10時〜午前6時)帯は50%増しとなります。
- 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではありません。お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた時間(単位数)を基準とします。
- 要介護の方でやむを得ない事情により、さらにお客様・ご家族様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
自費サービス(目安)
保険外自費サービスについて、日常生活の中で誰かのサポートが必要でも介護保険サービスが利用できないことがあります。ケアステーションいろはでは介護保険の対象にならない家事や介護にも細やかに対応しています。
まずはご要望をお聞かせください。
訪問介護
申請方法・ご利用までの流れ
介護保険とは(介護保険制度・
介護保険サービスの対象者)
介護予防・日常生活支援総合事業の
サービス利用の流れ
ご利用をご検討の場合やご不明点などお気軽にお問い合わせください。
ケアステーションいろは
〒660-0812 兵庫県尼崎市今福1丁目1番29号杭瀬団地29号105号室
【訪問介護】 事業所番号 2873006262
06-4950-7462
06-4950-7463
【サービス提供地域】
兵庫県尼崎市
【営業日及び営業時間】
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後 18時00分
※1月1日〜1月3日までは除く。
営業日及び営業時間以外については、その都度相談によりサービスの提供するものとする。