居宅介護とは
居宅介護とは、障害(身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者)がある方に対して施設などに入所して支援していくのではなく、住み慣れた自宅で、一緒に生活を行うために必要となる支援をホームヘルパーなとが行うことを指します。 食事や入浴、 排せつといった生活をしていくために必要な動作のサポー トから、調理や洗濯、掃除といった家事の相談を聞いたり、利用者とコミュニケージョンを取りながら心に寄り添いながら援助を行っていきます。介護保険法ではなく、障害者総合支援法に基づくサービス事業となります。
重度訪問介護とは
重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者など常時見守りや介護が必要な方を対象にして、日常生活上のさまざまな支援を行うサー ビスのことです。具体的には、利用者のご自宅に訪問し、「食事や入浴、排泄などの身体的介護」や「掃除・洗濯・炊事などの家事援助」、「生活におけるさまざまな相談やアドバイス」などを提供します。他にも、外出する際の移動を含めた援助などもサービス内容に含まれています。 障害があることで引き起こされる日常生活上の問題に対して、包括的に支援を行うのが「重度訪問介護サービス」なのです。
利用できるサービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
ご利用対象者
事業の種類 | 対象者 |
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居宅介護 | 障害支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる下記条件(いずれか一つ以上に認定) ・「歩行」 「全面的な支援が必要」 ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
重度訪問介護 | ・障害支援区分が区分4以上 ・二肢以上に麻痺等があって障害支援区分調査項目の内「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている ・障害支援区分認定調査項目の内行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上 |
空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
相談枠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
詳しくは、お電話でお気軽にお問い合わせください。
ご利用料金
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利用者負担は所得に応じて負担上限月額が設定されています。
*利用料金の目安は次表のとおりです。
【居宅介護】(例)※料金表一基本料金・昼間 午前8時00分~午後6時00分
①身体介護
サービス時間 | 30分未満 | 30分以上 60分未満 |
60分以上 90分未満 |
90分以上 120分未満 |
120分以上 150分未満 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 2,713円 | 4,282円 | 6,222円 | 7,091円 | 7,992円 |
②家事援助
サービス時間 | 30分未満 | 30分以上 45分未満 |
45分以上 |
60分以上 75分未満 |
75分以上 90分未満 |
90分以上 (15分増す毎に) |
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利用料 | 1,123円 | 1,621円 | 2,088円 | 2,533円 | 2,915円 | 371円 |
③通院等介助(身体介護を伴わない)
サービス時間 | 30分未満 | 30分以上 60分未満 |
60分以上 |
90分以上 (30分増す事に) |
---|---|---|---|---|
利用料 | 2,713円 | 4,282円 | 2,915円 | 731円 |
④通院等介助(身体介護を伴う)
サービス時間 | 30分未満 | 30分以上 60分未満 |
60分以上 |
90分以上 120分未満 |
120分以上 150分未満 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 2,713円 | 4,282円 | 6,222円 | 7,091円 | 7,992円 |
【重度訪問介護】(例)※料金表-基本料金・昼間 午前8時00分~午後6時00分
サービス時間 | 60分未満 | 60分以上 90分未満 |
90分以上 |
120分以上 150分未満 |
150分以上 180分未満 |
180分以上 210分未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 1,971円 | 2,936円 | 3,911円 | 4,886円 | 5,861円 | 6,826円 |
サービス時間 | 210分以上 240分未満 |
4時間以上12時間未満 (30分増す事に) |
12時間以上16時間未満 (30分増す事に) |
16時間以上20時間未満 (30分増す事に) |
20時間以上24時間未満 (30分増す事に) |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 7,801円 | 901円 | 858円 | 911円 | 848円 |
移動介護加算(重度訪問介護)
サービス時間 | 60分未満 | 60分以上 90分未満 |
90分以上 |
120分以上 150分未満 |
150分以上 180分未満 |
180分以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 1,060円 | 1,325円 | 1,590円 | 1,855円 | 2,120円 | 2,650円 |
※2名の居宅介護員によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、通常利用料金の2倍の料金を頂きます。
※緊急時に計画外のサービスを提供する湯合があり、 そのサービスが障害者総合支援法外のサービスにある時には、
お客様より別途料金をいただくことがあります。
- 初回加算 200 单位 / 月
- 緊急時訪問介護加算 100 单位 / 月
(地域生活支援拠点等の場合50单位を加算) - 介護職員等処遇改善加算Ⅱ
身体拘束廃止未実施減算
該当要件 | 加算単位 |
次の(1)~(4)の運営基準を満たさない場合に減算が適用されます (いずれか1つでも満たさない場合は減算になります) (1)身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること (2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(少なくとも1年に1回以 上)に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を行うこと(※1、※2) (3)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること (4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(少なくとも1年に1回以上)に実施すること | 単位数×99/100 |
該当要件 | 加算単位 |
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に 係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。 | 単位数×95/100 |
- 基本的に1割負担となります。18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
*ただし、上限額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。 - 1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
- 障害支援区分認定者で40歳以上65歳未満(第2 号被保険者)の方は、訪問介護と居宅介護が両方とも該当する状態にあります。この場合は、介護保険が優先されます。ただし、交通事故が原因で障害者となった場合は、介護保険対象外となります。また、65歳以上の方は特別な事情がない限り基本的にすべての方が介護保険対象になるため、障害福祉サービスに基づく居宅介護は受けることができません。
重度の障害で介護保険制度のみでは対応できず、より濃密なサービスが必要と認められる場合は併せて利用できる場合があります。
なお、障害者制度固有のサービスである同行援護(ガイドヘルプ)行動援護・移動支援は、対象者要件を満たす場合は併せて利用することができます。「移動支援」は、都道府県と市町村が独自に行う地域生活支援事業です。
障害福祉サービス
(介護給付、訓練等給付)の利用手続き
障害福祉サービス利用手続きの流れ
ご利用をご検討の場合やご不明点などお気軽にお問い合わせください。
ケアステーションいろは
〒660-0812 兵庫県尼崎市今福1丁目1番29号杭瀬団地29号105号室
【居宅/重度訪問介護】 事業所番号 2813002132
06-4950-7462
06-4950-7463
【サービス提供地域】
兵庫県尼崎市
【営業日及び営業時間】
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後 18時00分
※1月1日〜1月3日までは除く。
営業日及び営業時間以外については、その都度相談によりサービスの提供するものとする。